
マンション管理士秋山事務所
管理費等長期滞納者
多くの管理組合で、管理費等の長期滞納者に対しては頭を悩まされている現状があります。
回収方法
一般的には、
▲お支払いのお願いの請求書
▲督促状の送付
▲法的手段を考慮した内容証明郵便
の発送と管理会社も含み段階的に支払いを促すのが通常です。
3か月の滞納を過ぎると回収も困難であると一般に言われております。
管理会社との委託契約においては、月々の管理費等の支払いの収納と未払い金の請求に始まり、滞納者に対しては督促の各業務行うのが通常であり、滞納が3か月~6か月の間は管理会社が主に督促業務を行いますが、その期間を過ぎると契約上免責され、管理組有為が主導となり滞納金の回収をするとの約款が標準的な契約です。
区分所有者の方も、諸事情により支払いが滞っているため長期間且つ高額となってしまうと全額の回収は困難となりますので、その前に早い段階でできる限りこまめに訪問などをして管理組合の立場を理事会してもらったうえ丁寧に話をすることをお勧めします。又費用の発生する内容証明の送付については管理会社と相談して慎重に決めることをお勧めします。
本来は上記の▲督促状の送付前後の時期に解決できれば理想的と思います。
尚、部屋を売却すれば新区分所有者からは支払ってもらうことができるため、費用を出しての法的な取り立ては得策ではない場合もあります。
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